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 10年度の保険料率、9.9%に引き上げ 2009/11/17

 

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091117AT3S1702117112009.html

 中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は17日、景気の低迷による保険財政の悪化で、来年度の保険料率を現在の全国平均8.2%から9.9%に引き上げる必要があるとの試算を発表した。平均的な月収28万円の会社員の場合、月額2400円ほど保険料の負担が増える見通し。

 保険料は労使折半で負担しており、事業主も同額を負担することになる。10月時点では来年度から保険料率を9.5%に引き上げる必要があるとの試算だった。だが、会社員の賃金低下による保険料収入の減少や新型インフルエンザの流行による医療費の増加などを踏まえ再び試算した。

 厚生労働省は協会けんぽに対する国庫補助率を現在の13%から最大20%まで引き上げたい考え。最大3700億円の国費投入が必要になる。だがそれでも月収28万円の会社員の保険料は月額1700円増える見込みだ。協会けんぽは今年度の単年度収支差が6000億円のマイナスになる見通し。


 

 
 高額療養費特別支給金について 2009/11/07

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,28601,125.html

平成20年4月から12月までの間に75歳になられた方は、高額療養費特別支給金が支給される場合があります。

支給対象となる可能性がある方には、各都道府県で「長寿医療制度」を運営する後期高齢者医療広域連合よりお知らせ(「高額療養費特別支給金」のお知らせ)が届く予定です。お知らせが届いた方(75歳誕生月に協会けんぽに加入していた方)は、平成21年12月18日までに、お近くの協会けんぽ支部までお問い合わせください。

 平成20年4月以降に75歳になられた方の誕生月には、「誕生日前の医療保険制度」と「誕生日以後の長寿医療制度」の二つの制度に加入され、それぞれの制度で一定額を超えて医療費をお支払いされていた場合に、他の月に比べて自己負担額が増加することがありました。

 このことから、平成21年1月以降は誕生月に加入されていたそれぞれの制度の自己負担限度額を半分にすることとされ、75歳の誕生月の負担が他の月と比べて増加することはなくなりました。


 

 
 労働力調査(基本集計) 平成21年9月分(速報)結果 2009/10/30

 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm

【就業者】
 ・就業者数は6295万人。前年同月に比べ98万人の減少。20か月連続の減少
 ・就業者のうち休業者は前年同月に比べ14万人の増加
 ・雇用者数は5470万人。前年同月に比べ59万人の減少
 ・主な産業別就業者を前年同月と比べると,「製造業」,「建設業」,「サービス業」などが減少,「医療,福祉」,「運輸業,郵便業」などが増加
【就業率】
 ・就業率は57.0%。前年同月に比べ0.8ポイントの低下
 ・15〜64歳の就業率は70.3%。前年同月に比べ0.6ポイントの低下
【完全失業者】
 ・完全失業者数は363万人。前年同月に比べ92万人の増加。11か月連続の増加
 ・求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先都合」は51万人の増加。「自己都合」は6万人の増加
【完全失業率】
 ・完全失業率(季節調整値)は5.3%。前月に比べ0.2ポイントの低下
【非労働力人口】
 ・非労働力人口は4392万人。前年同月に比べ6万人の増加

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/05400.pdf


 

 
 監督指導による賃金不払残業の是正結果 2009/10/28

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html

― 平成20年度は約196億円 ―
1.
厚生労働省においては、平成20年4月から平成21年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた(詳細は別添のとおり。)。

・ 是正企業数  1,553企業 ( 前年度比175企業減 )
・ 是正金額  196億1,351万円 ( 前年度比約76億円減 )
・ 対象労働者数  180,730人 ( 前年度比1,187人増 )

 これらは、労働者やその家族の方などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施し、是正させた結果を取りまとめたものである。

2.
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆる「サービス残業」のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにし、重点的に監督指導を実施している。

3.
その上で、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。
 また、今回の監督指導の対象となった企業において講じられた賃金不払残業解消のための具体的取組の例を示した。

4.
今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施することなどにより、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。


 

 
 「労働時間適正化キャンペーン」の実施について 2009/10/22

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-1.html

〜労使の協力で進めよう 労働時間の適正化〜

厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、全国一斉の電話相談の実施(11月21日(土))、文書要請、周知啓発等の取組を集中的に実施します。


 

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