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 定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について 2010/04/12

 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1001-1a.pdf

○ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定が改正されました。
○ 胸部エックス線検査については、従来、原則すべての方に実施が義務付けられていましたが、下記のとおり、見直しを行いました。

○ 40歳以上の方
→ 全員に実施
○ 40歳未満の方
→ 以下のア〜ウ以外の方で、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
ア 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
イ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働かれている方
ウ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方


 

 
 雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について 2010/04/03

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai.html

1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fev.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005ff3.pdf


 

 
 雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について 2010/04/03

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html

1 実地調査等の強化について
 都道府県労働局及び公共職業安定所では、雇用調整助成金の支給を適正に行うため、同助成金を受給している事業主に対して実地調査等を行ってきたところですが、これまでの実地調査等の結果、52事業所、約1億9,350万円(※)を不正として処分し、支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の不支給措置を行ったところです。
 今後は、こうした不正受給をより確実に防止するため、助成金を受給している事業主に対する実地調査をこれまで以上に積極的に行うとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととします。

※ 平成21年4月〜平成22年1月の間に不正として処分したもの。

2 教育訓練に係る計画届及び変更届の内容の見直しについて
 計画届については、これまで、休業又は教育訓練の予定日及び実人員数のみを記載することとしていましたが、今後は、より的確な実地調査を行うため、教育訓練に係る計画届については、労働者別に予定日を記載することとします。
 また、計画に変更があった場合は、これまで計画の範囲内で休業等が減少するものについては、変更届の提出を不要としていましたが、今後は教育訓練に係る計画届に限り、減少する場合も変更届の提出を求めることとします。
 ただし、事業主の負担をできる限り軽減するため、当該教育訓練に係る計画届及び変更届については、これまで支給申請時に提出を求めていた労働者別の実績一覧と同様の様式を使用することとし、教育訓練実施後はそれをそのまま支給申請用に活用できるようにします。

※ 計画の内容に変更があった場合の変更届については、労使協定の変更を伴わないものであれば、FAX等による提出が可能です。

3 教育訓練実施に係る確認方法の見直しについて
 教育訓練については、実際には通常の生産活動を行っているにもかかわらず、教育訓練として不正に申請するケースがあったため、単に教育訓練を実施した
ことの証明だけでなく、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、事業所外訓練の場合の受講
料の領収書等)の提出を求めることとします。

4 実施時期について
 平成22年4月1日から実施することとしますが、上記2及び3については、平成22年6月30日までは、従来の取扱いも可能とします。


 

 
 雇用保険法等の一部を改正する法律案 2010/03/18

 

http://okirodo.go.jp/js/220303kaisei.pdf

改正1
(平成22年4月1日施行予定)
雇用保険の適用基準を
6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み
(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)
に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。

改正2
(施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨される予定です。

改正3
平成22年4月1日より雇用保険料率が変わる予定です。

一般の事業
    1000分の 9.5(←7.0) 事業主負担
    1000分の 6.0(←4.0) 被保険者負担
-------------------------------------------------
合計  1000分の15.5(←11.0)

* 改正事項は、国会審議中で法律案の状態です。


 

 
 一般職業紹介状況(平成22年1月分)について 2010/03/02

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004gec.html

【ポイント】
○平成22年1月の有効求人倍率は0.46倍で、前月に比べて0.03ポイント上昇した。
○平成22年1月の新規求人倍率は0.85倍で、前月に比べて0.04ポイント上昇した。

 平成22年1月の一般職業紹介状況をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.46倍となり、前月を0.03ポイント上回った。新規求人倍率(季節調整値)は0.85倍となり、前月を0.04ポイント上回った。
 正社員有効求人倍率は0.29倍となり、前年同月を0.14ポイント下回った。
 1月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.3%増となり、有効求職者(同)は3.8%減となった。
 1月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると13.4%減となった。これを産業別にみると、前月に引き続き、宿泊業,飲食サービス業(28.3%減)、建設業(26.5%減)、情報通信業(23.6%減)、生活関連サービス業,娯楽業(19.8%減)、卸売業,小売業(19.6%減)、学術研究,専門・技術サービス業(12.2%減)、サービス業(6.9%減)、医療,福祉(6.6%減)、運輸業,郵便業(3.0%減)は減少となった。また、製造業(5.9%増)は減少から増加となり、教育,学習支援業(3.3%減)は増加から減少となった。
  都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最も高いのが島根県の0.65倍、最も低いのが沖縄県の0.28倍となった。


 

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