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 「平成21年度雇用均等基本調査」結果概要 2010/07/16

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000civ3.html

―部長相当職、課長相当職に占める女性割合の上昇幅が過去最大−
―男性の育児休業取得率が過去最大−

< 企業調査 結果のポイント >
1 新規学卒者の「技術系」で「男性のみ採用」した企業割合が高い
「技術系」については「四年制大学卒(大学院卒を含む。)」、「短大・高専卒」、「高校卒」のいずれの採用区分においても「男性のみ採用」した企業割合が最も高く、それぞれ56.9%、65.8%、60.8%

2 部長相当職、課長相当職に占める女性割合の上昇幅が過去最大
係長相当職以上の管理職(役員を含む。)全体に占める女性の割合は、8.0%(平成18年度6.9%)と引き続き上昇。特に、部長相当職は3.1%(平成18年度2.0%)、課長相当職は5.0%(同3.6%)となり、前回調査からの上昇幅は、過去最大

3 ポジティブ・アクションの取組企業割合・取組予定企業割合がともに上昇
女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)に「取り組んでいる」企業割合は30.2%(平成18年度20.7%)、「今後、取り組むこととしている」とする企業割合は10.7%(同6.7%)と前回調査に比べそれぞれ9.5%ポイント、4.0%ポイント上昇

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000civ3-img/2r9852000000ciwk.pdf


 

 
 毎月勤労統計調査 平成22年5月分結果速報 2010/06/30

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/22/2205p/dl/pdf2205p.pdf

【調査結果のポイント】
(前年同月比でみて)
・現金給与総額は0.2%減
・所定外労働時間は10.4%増
・常用雇用は0.4%増

1.賃金
所定内給与は、前年同月比0.1%減の244,092円となった。所定外給与は10.3%増加し、きまって支給する給与は0.4%増の261,667円となった。現金給与総額は、0.2%減の267,721円となった。実質賃金は、0.7%増となった。

2.労働時間
総実労働時間は、前年同月比1.3%増の139.6時間となった。このうち、所定外労働時間は、10.4%増の9.6時間となった。製造業の所定外労働時間は、46.7%増となった。なお、季節調整値では、前月比0.6%増となった。

3.雇用
常用雇用は、前年同月比0.4%増となった。このうち、一般労働者は0.2%減となり、パートタイム労働者は1.7%増となった。


 

 
 雇用保険の基本手当の日額等の変更について 2010/06/29

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html

【具体的な変更内容】
 (1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円 

 (2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )

 (3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )

 ○ 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
 ○ 今般の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから行われるものです。


 

 
 労災申請「心の病」が2割増 昨年度1000人超す、認定は減少 2010/06/15

 

 過労が原因でうつ病などの精神障害を発症し、2009年度に労災申請した人が前年度比22.5%増(209人増)の1136人となり、初めて1千人を超え過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめでわかった。このうち自殺した人は157人っで前年度より9人増えた。脳卒中などで過労死と認定された人は前年度から52人減り、106だった。
(日本経済新聞 朝刊 2010年6月15日38面)


 

 
 平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます! 2010/06/07

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100526-1b.pdf

◎平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
(平成22年8月〜11月分の手当の支給は、同年12月となります。)

○ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
○児童扶養手当を受給するためには市町村(特別区を含む。以下同じ)へ申請(認定請求)が必要です。
お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、平成22年11月30までに忘れずに手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。


 

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