島崎玲子社会保険労務士事務所 プレート

RSロゴマーク

  headder line
  〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL&FAX 050-3383-4230
   
    個人情報保護方針

 
 労働力調査(基本集計) 平成30年(2018年)4月分 (2018年5月29日公表) 2018/05/31

 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

ポイント
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6671万人。前年同月に比べ171万人の増加。64か月連続の増加
雇用者数は5916万人。前年同月に比べ159万人の増加。64か月連続の増加

(2) 完全失業者
完全失業者数は180万人。前年同月に比べ17万人の減少。95か月連続の減少

(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月と同率


 

 
 毎月勤労統計調査 平成26年12月分結果速報 2015/02/04

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2612p/dl/pdf2612p.pdf

・現金給与総額は1.6%増
  一般労働者は1.7%増、パートタイム労働者は0.4%減
・所定外労働時間は前年同月と同水準
・常用雇用は1.7%増
------------------------------------
1 賃金( 一人平均)
 所定内給与は、前年同月比0.3%増の241,372円となった。所定外給与は0.5%増加し、きまって支給する給与は0.4%増の261,719円となった。現金給与総額は、1.6%増の551,878円となった。
 実質賃金は、1.4%減となった。

2 労働時間(一人平均)
 総実労働時間は、前年同月比1.1%減の144.2時間となった。このうち、所定外労働時間は、前年同月と同水準の11.4時間となった。
 製造業の所定外労働時間は、1.2%増となった。なお、季節調整値では、前月比0.3%増となった。

3 雇用
 常用雇用は、前年同月比1.7%増となった。このうち、一般労働者は 1.7%増となり、パートタイム労働者は1.7%増となった。


 

 
 年末年始休業のお知らせ 2014/12/23

 

平素は島崎玲子社会保険労務士事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、島崎玲子社会保険労務士事務所は、下記の期間休業させていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。


年末年始休業期間: 2014年12月27日(土)〜2015年1月4日(日)


新年は、2015年1月5日(月)より通常営業いたします。

なお、弊所ホームページ宛のお問い合わせにつきましても、2015年1月5日(月)以降の対応とさせていただくこともございますので、ご了承ください。

新年も島崎玲子社会保険労務士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。


 

 
 労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)5月分(速報) 2014/06/27

 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm

結果の概要
【就業者】
・就業者数は6397万人。前年同月に比べ57万人の増加。17か月連続の増加
・雇用者数は5591万人。前年同月に比べ37万人の増加
・正規の職員・従業員数は3324万人。前年同月に比べ1万人の増加。非正規の職員・従業員数は1921万人。前年同月に比べ30万人の増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると,「医療,福祉」,「卸売業,小売業」などが増加

【就業率】
・就業率は57.7%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇

【完全失業者】
・完全失業者数は242万人。前年同月に比べ37万人の減少。48か月連続の減少
・求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先や事業の都合による離職」が22万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が10万人の減少

【完全失業率】
・完全失業率(季節調整値)は3.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下

【非労働力人口】
・非労働力人口は4435万人。前年同月に比べ26万人の減少。2か月ぶりの減少


 

 
 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です 2014/06/04

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047236.html

外国人雇用はルールを守って適正に

厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。

外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急の課題となっています。一方、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況です。

このため、今年は「外国人雇用はルールを守って適正に」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。

1 実施期間
平成26年6月1日(日)から6月30日(月)までの1か月間

2 主な内容
(1)ポスター・パンフレット の作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。

(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。

特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施します。

(4) 技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体又は監理団体に対し、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、 入国1年目から 労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令 が適用されること について、関係機関と連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います 。

また、不適切な解雇等の予防に係る周知、啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力等により、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。

さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。 また、 労働基準監督機関と出入国管理機関との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発等の実施
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に関する資料を配布し、周知・啓発に努めます。

(6)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施
東京・愛知・大阪に置いた「外国人雇用サービスセンター」に加えて埼玉・千葉・東京・愛知・京都・大阪・福岡の「新卒応援ハローワーク(京都については「わかものハローワーク」)」内に置いた留学生コーナーを中心に留学生の就職支援を実施することについて、周知します


 

BackPage TopNext

 

- Topics Board --- Designed by ma-me.net & Kita -
  footer line
  Copyright (C) 2008-2013島崎玲子社会保険労務士事務所. All rights reserved.